ご利用料金
お客様からのご依頼〜荷物引取り〜お届けまでのトータル時間で算出します。
(シッター料金に準じます。2800円/1時間 それ以降は30分ごとに500円追加)
但し次の場合は以下の通り追加料金が発生いたします。
高速道路・有料道路を利用する場合、通行料の他に1キロ当たり50円
夜間・早朝(22時以降〜翌6時)、30%割り増し
積雪時30%割り増し
高速道路・有料道路利用の場合その区間の往復分を請求いたします。
料金の確定はご依頼時のTELにて決定いたしますが
お知らせした時間を超過してもそれ以上の料金は頂きません。
「運送約款」をお読みください。
運送約款
第1章 総則
(事業の種類)
(適用範囲)
第2章 運送業務
(受付時間)
(運送の順序)
(送り状)
第5条 当店は荷物の運送を引き受ける時に、次の事項を記載した送り状を一口ごとに発行します。この場合において、第(1)号から第(4)号までは荷送人が記載し、第(5)号から第(15)号までは当店が記載するものとします。
(1)荷送人の氏名又は名称、住所及び電話番号
(2)荷受人の氏名又は名称並びに配送先及びその電話番号
(3)荷物の品名及び個数
(4)運送状の特段の注意事項(壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの、高価品等荷物性質の区分、その他必要な事項を記載するものとします)
(5)運送の扱い種別
(6)当店の名称、住所及び電話番号
(7)荷物の運送を引き受けた営業所その他の事業所の名称
(8)荷物の受け取り日時
(9)荷物引渡予定日時(特定の日時に荷受人が使用する荷物の運送を当店が引き受けた時は、その使用目的及び荷物引渡日時を記載します)
(10)重量及び容積の区分
(11)運賃その他運送に関する費用の額
(12)責任限度額
(13)問合せ窓口電話番号
(14)品代金の取立てを委託する時は、その旨
(15)その他荷物の運送に関する事項
(荷物の内容の確認)
第6条 当店は、送り状に記載された荷物の品名又は運送状の特段の注意事項に疑いがあるときは、荷送人の同意を得て、その立会いの上で、これを点検する事ができます。
2 当店は、前項の規定により点検した場合において、荷物の品名又は運送上の特段の注意事項が荷送人の記載したところと異ならない時は、これによって生じた損害を賠償します。
3 第1項の規定により点検をした場合において、荷物の品名又は運送上の特段の注意事項が荷送人の記載したところと異なる時は、点検に要した費用は荷送人の負担とします。
(荷造り)
(引受拒絶)
第8条 当店は、次の各号の一に該当する場合には、運送の引受けを拒絶することがあります。
2 当店は、荷物の荷造りが運送に適さない時は、荷送人に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により必要な荷造りを行います。
(1)運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき。
(2)荷送人が送り状に必要な事項を記載せず、又は第6条第1項の規定による点検の同意を与えないとき。
(3)荷造りが運送に適さないとき。
(4)当該運送に適する設備がないとき
(5)運送に関し荷送人から特別の負担を求められたとき。
(6)信書の運送等運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
(7)荷物が次に掲げるものであるとき。
ア、火薬類その他危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼすおそれのあるもの。
イ、その他当店が特に定めて標示したもの。
(外装表示)
(連絡運輸又は利用輸送)
第2節 荷物の引渡し
(荷物の引渡しを行う日)
(荷受人以外の者に対する引渡し)
第12条 当店は、次の各号に掲げる者に対する荷物の引渡しを持って、荷受人に対する引渡とみなすものとし、荷送人及び荷受人はこれを承諾します。
(1)配達先が住宅の場合・・ その配達先における同居者又はこれらに準ずる者
(2)配達先が前項以外の場合・・その管理者、従業員又はこれらに準ずるもの
(留置権の行使)
(引渡しが出来ない場合の措置)
(引渡しができない荷物の処分)
第15条 当店は、相当の期間内に前項第1項に固定する指図がない時は、荷送人に対し予告した上でその指図を求めた日から30日間荷物を保管した後、公正な第三者を立ち会わせてその売却その他の処分をすることができます。但し、荷物が変質又は腐敗しやすいものである場合であって、相当の期間内に指図がない時は、荷送人に対し予告をした上で、直ちに荷物の売却その他の処分をすることができます。
2 当店は前項の規定により荷物の処分をした時は、遅滞なくその旨を荷送人に対して通知します。
3 当店は、第1項の規定により荷物を処分したときはその代金を運賃等並びに指図の請求、荷物の保管及び処分に要した費用に充当し、不足がある時は荷送人にその支払いを請求し、余剰がある時はこれを荷送人に返還します。
第3節 指図
(指図)
第16条 荷送人は、当店に対し、荷物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。
2 前項に規定する荷送人の権利は、当店が荷受人に荷物を引き渡した時に消滅します。
3 第1項に規定する指図に従って行う処分に要する費用は、荷送人の負担とします。
(指図に応じない場合)
第4節 事故
(事故の際の措置)
第18条 当店は、荷物の滅失を発見した時は、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
2 当店は、荷物に著しい毀損その他の傷害を発見した時、又は荷物の引渡しが荷物引渡予定時刻より著しく遅延すると判断した時は、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
3 当店は、前項の場合において、指図を待ついとまがない時、又は当店の定めた期間内に指図がない時は、荷送人の利益のために、その荷物の運送を中止、返送その他適切な処分をします。
4 当店は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
5 第2項の規定にかかわらず、当店は、運送上の支障が生ずると認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。
6 当店は、前項の規定により荷送人の指図に応じない時は、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
7 第2項に規定する指図の請求及び指図に従って行った処分又は第3項の規定による処分に要した費用は、当店の責めに帰すべき事由がある時は当店の負担とし、その他のときは荷送人の負担とします。
(危険品等の処分)
第19条 当店は、荷物が第8条第(7)号アに該当するものであることを運送の途上で知った時は、荷物の取卸しその他運送状の損害を防止するための処分をします。
2 前項の規定する処分に要した費用は、荷送人の負担とします。
3 当店は、第1項の規定による処分をした時は、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
(事故証明書の発行)
第5節 運賃等
第21条 当店は、荷物を受け取る時に、国土交通大臣に届け出た運賃を収受します。
2 運賃等は、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
3 当店は、本約款に別段の定めのない限り収受した運賃等の払戻しはいたしません。
(遅滞料)
(運賃等の払い戻し等)
(事故等と運賃等)
(中止手数料)
第6節 責任
(責任の始期)
(責任と挙証)
(免責)
第28条 当店は、次の事由による荷物の滅失、毀損、遅延による損害については、損害賠償の責任を負いません。
(1)荷物の欠格、自然の消耗又は滅損
(2)荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由
(3)同盟罷業若しくは同盟怠業、社会的騒擾その他の事変又は第三者による行為
(4)不可抗力
(5)予見できない異常な交通障害
(6)地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災
(7)法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し
(8)荷送人が記載すべき送り状の記載事項の過誤若しくは欠落その他荷送人の故意又は過失
(引受制限荷物等に関する特則)
第29条 第8条第(6)号に該当する荷物については、当店は、その滅失、毀損又は遅延について損害賠償の責任を負いません。
2 第8条第(7)号に該当する荷物については、当店がその旨を知らずに運送を引き受けた場合は、当店は、荷物の滅失、毀損又は遅延について、損害賠償の責任を負いません。
3 壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの、高価品等運送状の特段の注意を要する荷物については、荷送人がその旨を送り状に記載せず、且つ、当店がその旨を知らなかった場合は、当店は損害賠償の責任を負いません。
(責任の特別消滅事由)
(損害賠償の額)
第31条 当店は、荷物の滅失による損害を賠償すべき場合、荷物の価格(発送地における荷物の価格をいいます。以下同じ。)を送り状に記載された責任限度額(以下「限度額」といいます。)の範囲内で賠償します。限度額はいかなる場合においても80万円を超えないものとします。
2 当店は、荷物の毀損による損害を賠償すべき場合、荷物の価格を基準として毀損の限度に応じ限度額の範囲内で賠償します。
3 当店は、荷物の遅延による損害を賠償すべき場合、次の通りに賠償します。
(時効)
(連絡運輸又は利用運送の際の責任)
(荷送人の賠償責任)
(損害賠償に基づく代位)
第3章 附帯業務
(附帯業務)
(品代金の取立て)